所有権解除について
平成17年4月1日に施行された個人情報保護法により、所有権解除に伴う残債調査・照会に関しましては、原則としてお客様ご本人(車検証上のご使用者)または、お客様ご本人より委託された方のみとさせていただきます。(個人情報保護法第23条準拠)
所有権解除に必要な書類
注意事項:ご用意くださいました書類を受領後、お引き換えに譲渡書類の発行をいたします。各種ご記入いただく書類は、黒字のボールペンでお願いいたします。消える類の筆記具(鉛筆、消えるボールペン、消せるボールペンなど)、赤字のボールペンでのご記入は受領いたしかねます。
1.所有権解除書類 交付依頼書 <コピー不可>
2.自動車税 納税証明証 <コピー可 申請日有効期限内のもの>
3.自動車検査証(以下、車検証と記載) <鮮明なコピー>
4.車検証上の使用者の印鑑証明書 <原本>
※発行日より3ヶ月以内のものをご用意ください。
5.返信用封筒の同封
※印鑑証明書などは信書になりますので、レターパックプラス・飛脚特定信書便の着払い伝票(佐川急便)をご依頼人様のご負担で同封をお願いいたします。(A4サイズ以上の封筒でお願いいたします。A4以下の場合は弊社でご用意させていただいております封筒で飛脚特定信書便の着払いでご送付させていただきます。)書類に不備などございましたら、依頼者様へ電話連絡させていただきます。
下記項目に当てはまる場合は、追加書類をご用意ください。
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下記でご用意していただく公的書類などは原本が必要となります。また、発行日より3ヶ月以内の物をご用意ください。(コピーではお受け致しかねます)
■個人様の場合
連続性の確認の為、住民票(除票)、住居表示証明書、戸籍の附票など車検証住所と印鑑証明住所が繋がる証明をご用意ください。
■法人様の場合
履歴事項全部証明・閉鎖事項全部証明などで車検証住所と印鑑証明住所が繋がる証明をご用意ください。
【ご使用者が海外へ転居されている場合】
車検証の住所から海外へ転居が記載されている住民票・住民票除票・戸籍の附票など、サイン証明(和訳付)、在留証明、委任状(現住所記載)が必要となります。
【ご使用者(海外国籍の方)が自国へ帰国された場合】
車検証の住所から海外へ転居が記載されている住民票・住民票除票・戸籍の附票など、サイン証明(和訳付)、委任状(現住所記載)が必要となります。
公的書類を揃えていただき繋がらない場合は自認書・申立書のご用意をお願いいたします。
ダウンロードする→住所変更にかかる自認書 【 ※記入見本】
ダウンロードする→外国人登録原票廃止に伴う申立書 【※記入見本】
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下記でご用意していただく公的書類などは原本が必要となります。また、発行日より3ヶ月以内の物をご用意ください。(コピーではお受け致しかねます)
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■個人様の場合
同一性の確認の為、戸籍謄本など車検証の使用者と繋がる証明をご用意ください。
※車検証と住所相違時、上記1の書類も必要となります。
■法人様の場合
履歴事項全部証明・閉鎖事項全部証明など繋がる証明をご用意ください。
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■個人様の場合
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使用者の死亡事実及び相続権利者の確認の為、戸籍謄本、改製原戸籍が必要となります。
※戸籍謄本の本籍地と車検証の住所相続時亡くなられた使用者の住民票の除票が必要な場合がございます。
また、代表相続人の方は印鑑証明書と委任状、他の相続人の方は印鑑証明書をご用意ください。
遺産分割協議書に相続人全員の印鑑証明記載の氏名、住所のご記入(直筆)と実印による捺印が必要です。
※お亡くなりになられた方の住所が車検証と違う場合も、戸籍の附票等で住所の連続性の確認をさせていただきます。詳しくは弊社 車両部 査定グループまでお問合せください。
なお、相続が発生している書類出しは、必ず遺産分割協議書の作成をお願いしております。
遺産分割協議成立申立書(代表相続人の署名捺印のみで遺産分割協議の完了の申し立てを行う書面)をご提出いただいても書類の発行は致しかねますのでご了承ください。
ダウンロードする→遺産分割協議書 【※記入見本】
【相続人に未成年者がいる場合】
特別代理人(相続権・利害関係なし)を選任し、家庭裁判所に届け出ていただき家庭裁判所発行の審判所謄本と特別代理人の印鑑証明と遺産分割協議書に印鑑証明記載の氏名、住所のご記入(直筆)と実印による捺印が必要となります。
【相続対象者と連絡が取れない(行方不明の場合)】
①戸籍(戸籍の附票などで)を追っていただき、現住所を確認していただきご連絡を取っていただきます。
②上記でも確認が取れない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てをしていただきます。
家庭裁判所の許可を得て、不在者財産管理人の裁判所発行の証明書に遺産分割協議ご記入、実印で捺印、印鑑証明が必要となります。
③7年以上行方不明の状態が続き生きているかどうかも分からない場合、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てていただき、行方不明者を行方不明になった時から7年後に亡くなったものとみなしてもらうこともできます(普通失踪)。この場合、行方不明者に子供がいればその子供が相続人となります。今回の遺産分割協議に参加しなければ、遺産を分割できません(代襲相続)。ただし、被相続人が亡くなった後に行方不明者が亡くなったとみなされた場合には、代襲相続は発生しません。
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使用者の死亡事実及び相続権利者の確認の為、戸籍謄本、改製原戸籍が必要となります。
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使用者が法人様であり、その印鑑証明書等の必要書類が閉鎖等の原因で取得できない場合、その閉鎖の状況(解散、破産等)により必要書類が変わる為、弊社 車両部 査定グループへお問合せください。
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使用者が法人様であり、その印鑑証明書等の必要書類が閉鎖等の原因で取得できない場合、その閉鎖の状況(解散、破産等)により必要書類が変わる為、弊社 車両部 査定グループへお問合せください。
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ご用意いただく書類以外に確認書類が必要となります。弊社 車両部 査定グループまで必ずお問合せください。また、ご不明な点等ございましたらお問合せください。
<問い合わせ先>
トヨタカローラ山梨株式会社
車両部 査定グループ
℡055-276-6219
受付時間 9時30分~17時45分(弊社営業日)
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ご用意いただく書類以外に確認書類が必要となります。弊社 車両部 査定グループまで必ずお問合せください。また、ご不明な点等ございましたらお問合せください。
マイナンバー(個人番号)記載の住民票などは収受出来ません。
記載のないものをご用意ください。
書類をダウンロードする
※委任状は、当社へ車検証の名義変更手続きをご依頼の場合に使用。
※委任状には、車検証上の使用者(お客様)ご自身で、個人様は印鑑証明の氏名・住所をご記入、法人様は印鑑証明の法人名・代表者肩書き・氏名・住所をご記入ください。捺印は実印でお願いします。車検証に記載されている車台番号のご記入もお願いします。
※委任状には、車検証上の使用者(お客様)ご自身で、個人様は印鑑証明の氏名・住所をご記入、法人様は印鑑証明の法人名・代表者肩書き・氏名・住所をご記入ください。捺印は実印でお願いします。車検証に記載されている車台番号のご記入もお願いします。
書類の受渡しについて
ご用意いただいた書類をトヨタカローラ山梨(株)本社車両部査定グループへ郵送ください
書類をご郵送される場合は、事故防止のため配送経路の追跡が可能な「簡易書留」・「レターパックプラス」・「元払い特定信書便」以上の郵送手段にてご手配をお願いいたします。
※着払い、料金不足はお受け取り出来ませんのでご了承ください。
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トヨタカローラ山梨(株)本社車両部査定グループで受領
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所有権解除書類を概ね当社翌営業日までに発送します
ご返送は同封していただきました「レターパックプラス」・「飛脚特定信書便の着払い伝票(佐川急便)」にてご返送させていただきます。
返信封筒を同封されていない場合、上記以外の返信用封筒の場合は、飛脚特定信書便の着払い伝票(佐川急便)にてご返送させていただきますのでご了承のほど宜しくお願いいたします。
※簡易書留での返信用封筒同封はお控え願います。万一簡易書留を同封なされた場合は、発送日が1日から2日遅れます事をご了承ください。
※A4サイズ以上の封筒でお願いいたします。A4以下の場合は、弊社でご用意させていただいております封筒で飛脚特定信書便の着払いでご送付させていただく場合がございます
書類送付・お問合せ先
〒400-0113
山梨県甲斐市富竹新田1941
トヨタカローラ山梨株式会社 本社
車両部 査定グループ
<所有権解除についてのお問い合わせ窓口>
℡055-276-6219
受付時間 9時30分~17時45分(弊社営業日)
山梨県甲斐市富竹新田1941
トヨタカローラ山梨株式会社 本社
車両部 査定グループ
<所有権解除についてのお問い合わせ窓口>
℡055-276-6219
受付時間 9時30分~17時45分(弊社営業日)